2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
○吉川沙織君 今までは訴訟、まあ裁判外で任意開示という事例もあったと思いますけれども、非訟手続を創設することによって件数が増加する、それからまた、職権探知主義というんですか、そういったことで裁判所が一定程度後見的な役割を担っていくことも想定されますので、是非、運用上見つつだとは思うんですけど、適切に対応いただければと思います。 今回、発信者情報開示の申立てに当たっての費用の負担について伺います。
○吉川沙織君 今までは訴訟、まあ裁判外で任意開示という事例もあったと思いますけれども、非訟手続を創設することによって件数が増加する、それからまた、職権探知主義というんですか、そういったことで裁判所が一定程度後見的な役割を担っていくことも想定されますので、是非、運用上見つつだとは思うんですけど、適切に対応いただければと思います。 今回、発信者情報開示の申立てに当たっての費用の負担について伺います。
これを踏まえまして、通信事業者の団体である一般社団法人セーファーインターネット協会において設置された有識者会議において、任意開示の促進に向けた施策の検討が行われた結果、今月五日に権利侵害明白性ガイドラインが策定、公表されました。また、同ガイドラインに関する理解を深めるため、プロバイダーからの同ガイドラインに関する相談を受け付ける窓口が設置されたと承知しております。
この点、通信事業者の団体であります一般社団法人セーファーインターネット協会において設置されました有識者会議におきまして、任意開示の促進に向けた施策の検討が行われており、その結果、今月五日に、権利侵害明白性ガイドラインが策定、公表されたところでございます。
今回の改正は、現行法に定める発信者情報開示請求権を存置した上で、これに加えまして新たな裁判手続を創設等するものでございますので、既存の手続であります開示請求訴訟や、さらには任意開示といった手続についてもこれまでどおり活用することは可能でございます。したがって、選択できるということでございます。
最後に、適切な任意開示の促進に関してお伺いいたします。 発信者情報の開示に関しまして、例えば、公共性に関わらない一般個人に対する誹謗中傷、また、通常は明らかにされることのない私人のプライバシー侵害、住所とか電話番号とか、こういったプライバシー侵害、こういった権利侵害が明白な場合には、裁判外での適切な任意開示が進むような環境整備を行うべきであります。
一方で、証拠開示の問題については、これまで、刑事裁判実務を通じて長い議論を経た上で、まず、裁判員制度導入に際し、公判前・期日間整理手続が法定された上、平成二十八年の刑事訴訟法改正で、リスト開示の導入や類型証拠の範囲の拡大等のほか、義務的対象事件以外についても整理手続の請求権を被告人側に認めるなどの強化が図られてきたところであり、運用面でも、検察側の積極的な任意開示を含め、適正に十分な開示が行われているといった
○政府参考人(竹村晃一君) 総務省において今検討しておりますのは情報開示の在り方でございまして、必要に応じて情報開示、これは省令に定めておりますけれども、その対象に電話番号を加えることですとか、あるいは任意開示を促すために法律を検討、内容を検討するということを考えてございます。
そこでは、発信者情報開示請求の対象となる発信者情報の拡充について、また権利侵害が明白な場合、任意開示促進の方策、被害者の負担軽減などが議論されております。プロバイダー責任制限法の改正という手段もありますが、専門的な第三者機関を設け、そこで削除や開示を判断させるという法制度もあり得ると思います。現行法では不特定に対するヘイトスピーチには対応し切れません。
他方、先生からも御指摘ございましたけれども、環境情報を含む非財務情報につきましては、今、制度開示のみならず任意開示、今いろんな取組が民間の創意工夫の中で進めておられるというふうに承知しております。こういった多面的な取組、検討が進められることが重要だというふうに考えてございます。
○林政府参考人 現在、検察におきましては、公判前整理手続に付されている事件においても、また整理手続に付されていない事件におきましても、柔軟に証拠の任意開示というものを行っているものと承知しております。
○若狭委員 続いて、いわゆる任意開示というのがこれまでされてきていると思うんです。法律的な根拠規定に基づかずに、検察官が任意で弁護人に証拠を開示するという取り扱いですが、こうしたこれまで行われてきた任意開示という取り扱いが、今回のこうした法改正によって、今後、逆に制約的になるというか制限的になってしまうというようなことは、おそれとしてはないんでしょうか。
しかし、その任意開示というのは、法的な公判前整理手続の中での証拠開示と質が違うものだと理解しています。 なぜならば、法的な開示義務がないということは、本当に迷ったときにその証拠を開示しない自由が検察官にあるということです。一から十ある証拠のうちの一から九までは問題ないから開示したとしても、最後の十番目の証拠について開示したか開示していないか、それが被告人側から見えないということです。
これはまだまだ先の問題だと思っておりますので、この程度にしたいんですが、当然、罪体の立証に使われることがあるということは、これは、公判前整理手続に付されていない事件、いわゆる任意開示というもので弁護人に開示をするという方向でよろしいんでしょうか。
ただ、先ほど言ったように、証拠について、類型証拠開示や争点関連証拠開示で今のところはかなりの証拠が出ているし、あと検察官も運用によって任意開示で大分出すということになっておりますので、これをかなり早い段階で検察側が運用していただければ、これは一つ冤罪をなくすための前進になるのではないかなというふうに思います。これが一番私としては体験的には大きな一つの前進面だったというふうに思いました。
都銀が昨年、八年度で必須開示項目四十三、任意開示項目三十三と言っておりましたのが、項目数はちょっと束ねてありますので一つ減っておりますが、九年度は必須開示項目を七十五にしております。全部必須というふうになっておりますので、義務化しなくても、そういった形での自己規制的な動きはかなり進んでいるということを御理解いただきたい。
そういたしますと、任意提示あるいは任意開示と申しながらも、これは純粋の任意ではなく、相当程度事実上の強要が加えられることになりはしないかという点を私は憂えるのであります。